北海道医師会

医師の皆さまへ各種申請・手続

医師法関係

(本人の住所地の保健所を経由して厚生労働大臣宛申請)

事 項 様 式 部数 提出期限 規則 手数料 摘 要
医師免許申請書 医師法施行規則第1条の3関係第1号書式 1部 その都度 2条
8条
1条 1条の3 60,000円
医籍訂正
免許証書換え交付申請書
別紙1 1部 変更後30日以内 8条 3条
5条
3条
4条
登録事項1件につき1,000円 本籍県名及び氏名等の変更の場合
免許証再交付申請書 別紙3 1部 希望するとき 8条 6条 5条 3,100円 亡失、き損したとき
医籍登録まっ消申請書 別紙4 1部 30日以内 8条 4条

医師死亡、失そうの宣告を受けたとき
医師身分に関する届 医師法施行規則第6条関係第2号書式 1部 1月15日まで 6条
第3項

6条
隔年12月31日現在の事実を翌年1月15日まで
医師免許証返納書 別紙5 1部 5日以内 8条 7条

免許の取消処分を受けたとき

医療法関係

(病院、診療所ともに所在地の保健所長宛提出)

事 項 事項の内容 提出時期 様式 部数 提出先 手数料 規則
病院開設許可申請
  1. 新しく開設しようとするとき
  2. 既存のものでも敷地を異にして新(改)築しようとするとき
あらかじめ 1号 1 保健所 48,100円 7条
1条
診療所開設許可申請 医師でないものが開設、又は敷地を異にして新(改)築しようとするとき あらかじめ 1号 1 保健所 22,500円 7条   1条
病院、診療所開設許可変更申請 次のようなことを変更しようとするとき
  1. 病床数、病床の種別(精神、結核、一般、療養)
  2. 従業員の定数
  3. 敷地の面積
  4. 建物の構造設備、模様替
あらかじめ 3号 病院1 保健所   7条
1条
診療所1 保健所   7条   1条
療養病床設置許可申請 療養病床を設けようとするとき あらかじめ
1 保健所   7条    
診療所開設届
  1. 医師である者が開設したとき
  2. 既存のものであっても敷地を異にして新(改)築したとき
  3. 専ら往診のみに従事するとき
開設後
10日以内
6号 1 保健所
8条

5条
4条
4条
病院、診療所開設届 病院又は非医師が診療所開設許可を受け事業を開始したとき 開設後
10日以内
5号 病院1 保健所

4条
の2
3条
診療所1 保健所

4条
の2
病院、診療所の構造設備の検査申請
  1. 病院又は有床診療所の構造設備を使用しようとするとき
  2. 変更した構造設備、室を使用しようとするとき
あらかじめ 17号 病院1 保健所 病院
新規
50,500円
変更
25,200円
27条
 
診療所1 保健所 診療所
新規
27,200円
変更
13,600円
病院、診療所開設変更届 次のことを変更したとき
  1. 開設者の住所、氏名
  2. 病院、診療所の名称
  3. 診療科名
  4. 管理者の氏名、住所
  5. 医師であるものが開設した診療所の構造設備、病床、定員等(入院施設変更の場合はあらかじめ検査、申請が必要。)
  6. 病院の汚水排出の状況
変更後
10日以内
4号 病院1 保健所     4条
の2
 
診療所1 保健所     4条  
病院、診療所の休止、廃止、再開届
休止、廃止、再開後 10日以内 9号 病院1 保健所   9条    
診療所1 保健所
病院、診療所の開設者死亡、失そう届
死亡、失そう宣告後 10日以内 10号 病院1 保健所   9条    
診療所1 保健所
病院、診療所管理許可申請 開設者が医師であって自ら管理者になることができないとき あらかじめ 12号 病院1 保健所   12条   8条
診療所1 保健所
病院、診療所管理兼務許可申請 2以上の病院、診療所の管理を兼ねようとするとき あらかじめ 13号 1 保健所   12条   9条
病院宿直医師免除許可申請 医師を宅直等の処置にしようとするとき あらかじめ 15号 1 保健所   16条    
病院、診療所専属薬剤師設置免除許可申請
  1. 診療所は医師が3人以上勤務している場合に限る
  2. 眼科、耳鼻咽喉科等の単科標ぼうの施設であるとき
あらかじめ 11号 病院1 保健所   18条   7条
診療所1 保健所
法定外診療科名許可申請 麻酔科標榜 あらかじめ   1 厚生労働省
医政局
総務課
  70条    
地域医療支援病院名称承認申請   あらかじめ 8号 2 保健所→道   4条   6条
エックス線装置備付届   設置後
10日以内
19号 1 保健所   15条   24条
の2
診療用高エネルギー放射線発生装置備付届 (例)
ベータートロン
リニアアクセラレーター等
あらかじめ 20号 1 保健所   15条   25条
診療用放射線照射装置備付届 (例)
コバルト
セシウム等照射装置
あらかじめ 20号 1 保健所   15条   26条
診療用放射線照射器具備付届 (例)
コバルト針
ラジウム管等
あらかじめ 20号 1 保健所   15条   27条
放射性同位元素装備診療機器備付用 (例)
骨塩定量分析装置、Ni-63GC用ECD、血液照射装置
あらかじめ 20号 1 保健所   15条   27条
の2
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届 (例)
ヨード、リン、金、テクネチウム、クローム等
あらかじめ 20号 1 保健所   15条   28条
翌年使用予定届
  1. PET用同位元素を備えているとき
  2. 医薬品で非密封の同位元素を備えているとき
毎年12月20日まで 24号 1 保健所   15条   28条
エックス線装置変更届
変更後
10日以内
25号 1 保健所   15条   29条
診療用高エネルギー放射線発生装置等変更届
  1. 高エネルギー放射線発生装置
  2. 放射線照射装置
  3. 放射線照射器具、機器、使用室等の変更のとき 使用量、埋蔵量、使用室等の変更
あらかじめ 26号 3 保健所→道→国   15条   29条
エックス線装置等廃止届 エックス線装置、高エネルギー発生装置、放射線照射装置、放射線照射器具 廃止後
10日以内
27号 1 保健所   15条   29条
診療用放射性同位元素廃止届 放射性同位元素 廃止後
10日以内
27号
の2
1 保健所   15条   29条
診療用放射性同位元素廃止後の措置届
廃止後
30日以内
28号 1 保健所   15条   29条
放射線障害の発生
又は発生のおそれがある場合
地震、火災、盗難、紛失その他の事故 直ちに

保健所、警察署、消防署、その他   15条   30条
の25
事故発生時の通報
  1. 地震、火災、その他の事故による構造設置の損害
  2. 人身事故
  3. 医療事故
直ちに

保健所   15条    

保険医療機関・保険医関係

番号 申請又は届出申出事項 申請書等の名称 義務者 添付書類 提出先 備 考
1 新たに保険医療機関の指定を受けようとするとき 保険医療機関指定申請書 開設者 開設許可
使用許可又は開設届出済証の写
北海道厚生局
2 保険医療機関指定の有効期限(6年)が満了し再指定を申請するとき 同上
(切替用)
同上
同上
3 病院、診療所を廃止したとき 保険医療機関廃止届 同上
同上
4 病院、診療所の所在地を変更したとき 旧所在地 3に同じ 同上
同上 旧所在地の病院、診療所は廃止、移転後の病院診療所は新指定として扱う。
新所在地 1に同じ 同上 1に同じ 同上
5 病院、診療所の開設者に変更があったとき 前開設者 3に同じ 前開設者
同上

新開設者 1に同じ 新開設者 1に同じ 同上
6 病院が診療所となったとき 病 院 3に同じ 開設者
同上 病院を廃止、診療所は新指定として扱う。
診療所 1に同じ 同上 1に同じ 同上
7 診療所が病院になったとき 6の逆の取扱い 同上 同上 同上
8 病院、診療所の名称、病床、診療科、給食の有無等に変更があったとき 保険医療機関指定申請書記載事項変更届 同上
同上 基準入院サービス実施病院にあってはこの変更申請も必要である。
9 病院、診療所の開設者の氏名、名称が変更のとき 同上 同上
同上
10 病院、診療所の管理者に変更があったとき 保険医療機関管理者変更届 同上
同上 異動した保険医が管理者であったときはその届も必要である。
11 病院、診療所における保険医に異動(転入、転出)があったとき 保険医、保険薬剤師異動届 同上
同上
12 病院、診療所における保険医の担当診療科に変更があったとき 11に同じ 同上
同上
13 保険医療機関であることを辞退しようとするとき 保険医療機関辞退申請書 同上
同上 辞退しようとする日の1カ月前に申し出る。
14 保険医療機関を休止するとき 保険医療機関休止届 同上
同上
15 休止の医療機関が再開しようとするとき 保険医療機関再開届 同上
同上
16 保険医の登録を受けようとするとき 保険医保険薬剤師登録申請書 医師又は
歯科医師
医師免許証等の写し 同上
17 保険医が北海道外に移転したとき(この逆の場合も同じ) 保険医保険薬剤師住所変更届 保険医 登録票 同上 逆の場合の提出先は前居住地の地方厚生局へ。
18 保険医の氏名を変更したとき 保険医保険薬剤師氏名変更届 同上 戸籍抄本及び登録票 同上
19 保険医が医師法第7条又は歯科医師法第7条に規定する処分を受けたとき 医師法、歯科医師法による処分を受けたことの届 同上 登録票 同上
20 保険医が死亡し、又は失そう宣告を受けたとき 保険医保険薬剤師死亡又は失そう届 戸籍法による届出義務者 同上 同上
21 保険医登録票を破り、よごし、又は失ったとき 保険医保険薬剤師登録票再交付申請書 保険医
同上
22 保険医登録票を滅失したとき 保険医保険薬剤師登録票の滅失届 同上
同上
23 保険医であることを辞退しようとするとき 保険医保険薬剤師登録抹消申出書 同上
同上 辞退しようとする日の1カ月前に申し出る。登録票は辞退の日から10日以内に返納する。

※注意:保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(平成20年9月24日政令第307号)

  1. 提出の期限は"遅滞なく"である。従ってそれぞれ該当事項があったとき直ちに申請又は届出なければならない。(13,14,15,20の各申出を除く)
  2. 各届は社会保険、国民健康保険別に届出る必要はない。
  3. 各用紙は北海道厚生局、又は医師会に申込まれたい。
  4. 保険医療機関の指定は、毎月20日までに受付したものは翌月1日をもって指定されることとなっていますから、申請書の提出時期に留意のこと。
  5. 所在地変更、開設者変更、規模変更の取扱いは、でき得れば事前に北海道厚生局に照会するようにして下さい。

指定医療機関

(健康保険及び国民健康保険関係を除く)

種 別 提 出 書 類 手 続 経 路
生活保護法指定医療機関 生活保護法医療機関指定申請書(1通) 所轄福祉事務所に提出→知事→(所轄福祉事務所→)本人に通知
労働者災害補償保険法(労災)指定医療機関 労災保険指定医療機関指定申請書(1通) 労働基準監督署に提出→北海道労働局→本人に通知
結核予防法指定医療機関 結核予防法医療機関指定申請書(2通) 所轄保健所に提出→〈知事・市長(札幌市)〉→本人に通知

麻薬取扱者関係

事項 申請
報告書
手数料 報告
様式
提出
部数
期 限 申請又は
報告先
適用
条文
申請又は
報告者
摘 要
1.
新たに免許を受ける場合
麻薬取扱者免許申請書 4,300円 規則別記第1号様式 1 その都度 道知事
(保健所経由)
法第3条、
施行規則第1条
免許を受けようとする本人 添付書類
  • 医師免許証等持参すること。
  • 診断書一精神病者、麻薬中毒者、覚せい剤の中毒者でないことを証明するもの。
2.
免許の継続(翌年も引続き免許を受ける場合)
同上 同上 同上 1 隔年10月頃 同上 同上 同上
  • 免許を受けた日からその日の属する年の翌年の12月31日までに免許の受けなおしをしなければならない。
3.
麻薬管理者を置く場合
同上 同上 同上 1 その都度 同上 同上 同上 2名以上の麻薬施用者が従事する病院、診療所には麻薬管理者を置かなければならない。麻薬管理者の資格一医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
添付書類同上。
4.
免許証の記載事項に変更が生じた場合(業務所所在地名称及び氏名等)
免許証記載事項変更届 2,650円 規則別記第5号様式 1 15日以内 同上 法第9条、施行規則第5条 麻薬取扱者 麻薬取扱者免許証
業務所を他の都府県に変更する場合は業務廃止届を提出し、新業務所にて新しく免許を受ける。
5.
麻薬に関する業務を廃止した場合
麻薬取扱者業務廃止届(免許証添付) 不要 規則別記第3号様式 1 同上 同上 法第7条、施行規則第3条
  • 本人
  • 本人死亡の場合は相続人
麻薬業務廃止届の提出によって麻薬取扱者がいなくなった病院、診療所は麻薬診療施設でなくなるのでこの場合には、残余麻薬の措置が必要となる。手続9.10の欄の説明によるが、この場合の届出義務者はその病院、診療所の開設者、又はその相続人等である。
6.
免許証を返納する場合
麻薬取扱者免許証返納届(免許証添付) 不要 規則別記第4号様式 1 同上 同上 法第8条、法第10条第2項、施行規則第4条 麻薬取扱者 免許の有効期限が満了となった場合。行政処分により免許の取消し処分を受けた場合。免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見した場合。
7.
免許証の再交付を受ける場合
麻薬取扱者免許証再交付申請書 2,900円 規則別記第6号様式 1 同上 同上 法第10条、施行規則第6条 麻薬取扱者
  • 免許証をき損し又は亡失したとき
  • き損した場合には、き損した免許証を添えること
8.
麻薬の年間受渡報告をする場合
麻薬年間受渡届 不要 細則別記第7号様式 1 毎年11月30日まで 同上 法第48条、施行細則第10条 麻薬管理者
(管理者のいない麻薬診療施設では麻薬施用者)
届出事項
前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲受、施用した麻薬の品名数量等。
9.
麻薬診療施設でなくなった場合の所有麻薬の報告をする場合
免許失効による所有麻薬届 不要 細則別記第4号様式 1 15日以内 同上 法第36条第1項、施行細則第7条 麻薬診療施設の開設者 麻薬診療施設でなくなったとき、その施設の開設者はその時所有する麻薬の品名、数量を報告しなければならない。(5.を参照)
麻薬診療施設でなくなった場合とは
  1. 麻薬施用者が1人もいなくなった場合
  2. 麻薬診療施設である病院、診療所が移転又は、廃止された場合
10.
麻薬診療施設でなくなった場合の麻薬の処置をする場合
免許失効による麻薬譲渡届 不要 細則別記第5号様式 1 譲渡届15日以内
譲渡期間50日以内
同上 法第36条、施行細則第8条第2項、第3項 麻薬診療施設の開設者 麻薬診療施設でなくなった場合は50日以内に麻薬を他の麻薬診療施設に譲渡するか、都道府県知事の許可を受けて廃棄するか何れかの処置をしなければならない。譲渡した場合は護渡した日から15日以内にその届出をすること。
11.
不用麻薬又は過剰麻薬の処置をする場合
1. 麻薬譲渡許可申請書 不要 規則別記第10号様式 2 その都度 厚生労働大臣
(北海道厚生局麻薬取締部)
法第24条第11項、施行規則第9条 麻薬診療施設の開設者 麻薬を不用又は過剰のため他の麻薬診療施設の開設者に譲渡を希望する様な場合、又は廃棄を希望するような場合は、許可を受けて譲渡又は廃棄しなければならない。
2. 麻薬廃棄届 不要 同別記第11号様式 1 その都度 道知事
(保健所経由)
法第29条、施行規則第10条 麻薬診療施設の開設者 麻薬処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬を廃棄しようとする時は、あらかじめ届出し、当該職員の立会いの下に廃棄しなければならない。
12.
麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合
調剤済麻薬廃棄届 不要 規則別記第19号様式 1 廃棄後30日以内 同上 法第35条第2項、施行規則第12条の6 麻薬診療施設の開設者 麻薬診療施設の開設者が麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に届出をすること。
13.
麻薬の事故報告をする場合
麻薬事故届 不要 規則別記第18号様式 1 出来るだけ速かに 同上 法第35条第1項、施行規則第12条の5 麻薬を管理する者
麻薬が滅失(破損等)、盗取、所在不明その他の事故があった場合は速かに届出ること。特に盗難麻薬が第三者の手に渡る恐れのある事故については直ちに電話等にて連絡すること。
報告事項
  1. 事故麻薬の品名、数量
  2. 事故状況を明らかにするための必要な事項
14.
麻薬中毒者を診断した場合
麻薬中毒者診断届 不要 細則別記第8号様式 1 出来るだけ速かに 同上 法第58条の2、施行細則第11条 医師 医師が診断の結果、麻薬中毒者と診断したときは、次の事項を速かに報告しなければならない。
  1. 中毒者の住所、氏名、年令、性別、生年月日、職業、国籍
  2. 麻薬中毒症状の概要及び病名
  3. 診断の年月日
15.
麻薬中毒者が転帰した場合
麻薬中毒者転帰届 不要 道衛生部長通知 1 出来るだけ速かに 同上 道衛生部長通知薬務第2803号(S38.11.15) 医師 医師は麻薬中毒者が、転帰したときは、次の事項を速かに報告する。
  1. 中毒者の住所、氏名、年令、性別、生年月日
  2. 診断届出年月日
  3. 転帰年月日
  4. 転帰の理由

その他医師の諸届出

根拠法律 区分 疾患等 届出対象者等 届出期間 届出先
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項(医師の届出) 一類感染症
(7疾病)
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
一類、二類、三類、四類の感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者、もしくは、死体を検案したとき 直ちに届出 最寄の保健所長を経由して知事に届出(氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項)
二類感染症
(5疾病)
  • 急性灰白髄炎
  • 結核
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
  • 鳥インフルエンザ(H5N1)
三類感染症
(5疾病)
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
四類感染症
(42疾病)
  • E型肝炎
  • ウエストナイル熱
  • A型肝炎
  • エキノコックス症
  • 黄熱
  • オウム病
  • オムスク出血熱
  • 回帰熱
  • キャサヌル森林病
  • Q熱
  • 狂犬病
  • コクシジオイデス症
  • サル痘
  • 腎症候性出血熱
  • 西部ウマ脳炎
  • ダニ媒介脳炎
  • 炭疽
  • チクングニア熱
  • つつが虫病
  • デング熱
  • 東部ウマ脳炎
  • 鳥インフルエンザ(H5N1を除く。)
  • ニパウイルス感染症
  • 日本紅斑熱
  • 日本脳炎
  • ハンタウイルス肺症候群
  • Bウイルス病
  • 鼻疽
  • ブルセラ病
  • ベネズエラウマ脳炎
  • ヘンドラウイルス感染症
  • 発しんチフス
  • ボツリヌス症
  • マラリア
  • 野兎病
  • ライム病
  • リッサウイルス感染症
  • リフトバレー熱
  • 類鼻疽
  • レジオネラ症
  • レプトスピラ症
  • ロッキー山紅斑熱
五類感染症
(16疾病)
  • アメーバ赤痢
  • ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
  • 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
  • クリプトスポリジウム症
  • クロイツフェルト・ヤコブ病
  • 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
  • 後天性免疫不全症候群
  • ジアルジア症
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
  • 先天性風しん症候群
  • 梅毒
  • 破傷風
  • バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
  • バンコマイシン耐性腸球菌感染症
  • 風しん
  • 麻しん
患者を診断、もしくは死体を検案したとき 7日以内に届出 最寄の保健所長を経由して知事に届出(氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項)
新型インフルエンザ等感染症
  • 新型インフルエンザ
  • 再興型インフルエンザ
直ちに届出
麻薬及び向精神薬取締法
第58条の2第1項
(医師の届出等)
麻薬中毒(麻薬、大麻またはあへんの慢性中毒) 診察の結果、受診者が麻薬中毒患者であると診断したとき すみやかに届出
医師法 第21条
(異状死体の届出義務)
異状死体等 死体または妊娠4カ月以上の死産児を検案して異状があると認めたとき 24時間以内に届出 所轄警察署

※ 五類感染症の定点把握対象疾病(26疾病)に関しては、この表から除いております。