コロナ禍により有効期限内に更新必要単位が充足できなかった認定産業医の取扱いについて
日本医師会は、産業医の資質向上と地域保健活動の一環である産業医活動の推進を図るために、所定のカリキュラムに基づく産業医学基礎研修50単位以上(前期研修14単位以上、実地研修10単位以上、後期研修26単位以上の合計50単位以上)を修了した医師、または、それと同等以上の研修を修了したと認められる医師に申請に基づき日本医師会認定産業医の称号を付与し、認定証を交付します。
また、この認定証は、5年ごとに、産業医学生涯研修20単位以上(更新研修1単位以上、実地研修1単位以上、専門研修1単位以上の合計20単位以上)を修了した医師について更新ができます。
産業医活動を行うために必要な基本的知識・技術を修得する研修です。
日本医師会ならびに都道府県医師会(複数の都道府県医師会で実施する場合も含む)において実施します。 基礎研修会の日程等は、日本医師会雑誌、日医ニュース、北海道医報、日本医師会ならびに北海道医師会ホームページ、全国医師会産業医部会連絡協議会のホームページ(https://www.sangyo-doctors.gr.jp/)、などに掲載します。また、同協議会にご登録いただいたメールアドレス宛に研修会情報が届きます。
日本医師会は都道府県医師会を通じて「産業医学研修手帳(I)」を交付します。 研修会の実施主体者はこれに受講修得単位を記載し、証明します。
前期研修(14単位以上) | 入門的な研修
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実地研修(10単位以上) | 主に職場巡視などの実地研修、作業環境測定実習などの実務的研修 |
後期研修(26単位以上) | 地域の特性を考慮した実務的・やや専門的・総括的な研修 |
新たに認定産業医の称号を申請する医師
次の書類に審査・登録料10,000円を添えて所属の郡市医師会を経由して北海道医師会に提出してください。
なお、申請受付期間等は郡市医師会によって異なりますので、申請にあたっては、所属郡市医師会にお問い合わせください。
北海道医師会長は、認定産業医認定申請書の届け出を受けた場合には、申請者の基礎研修受講状況などを審査した上で日本医師会長に推薦します。
日本医師会長は、北海道医師会長から推薦された医師について審査を認定し、認定証を交付します。
日本医師会は、認定産業医登録台帳に認定証被交付者名などを登録します。 登録有効期間は5年です。
登録された医師は、住所など登録事項に変更を生じた時には、速やかに、北海道医師会に届け出てください。
認定産業医制度が社会的に活用されるためには、常に認定産業医の資質の維持向上を図ることが重要であり、そのための生涯研修を受講した認定産業医は認定証の更新ができます。
日本医師会が行う産業医学講習会のほか、日本医師会の指定を受けて都道府県医師会、郡市区医師会、教育機関などでも、認定産業医の生涯研修のための研修会を開催します。生涯研修会は対面とオンライン・個人参加型研修会(以下「Web研修会」)の2通りの開催方法があります。なお、日本医師会の産業医学講習会を受講修了すると、労働衛生コンサルタントの筆記試験が免除になります。
生涯研修会の日程等は、日本医師会雑誌、日医ニュース、北海道医報、日本医師会ならびに北海道医師会ホームページ、全国医師会産業医部会連絡協議会のホームページ(https://www.sangyo-doctors.gr.jp/)、などに掲載します。また、同協議会にご登録いただいたメールアドレス宛に研修会情報が届きます。
更新研修(1単位以上) | 労働衛生関係法規と関係通達の改正点などの研修 |
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実地研修(1単位以上) | 主に職場巡視などの実地研修、作業環境測定実習などの実務的研修 |
専門研修(1単位以上) | 地域特性を考慮した実務的・専門的・総合的な研修 |
なお、WEB 研修会で取得した単位のうち更新時に利用できるのは、20単位のうち最大5単位以内とします。WEB研修会の開催は更新研修と専門研修のみを対象とし、実地研修は対象外とします。
5年ごとに更新申請をします。
認定産業医は、認定証取得後の5年間(認定証に記載されている有効期間中)に生涯研修20単位以上(更新研修1単位以上、実地研修1単位以上、専門研修1単位以上の合計20単位以上)の修得が必要です。
次の書類に審査・登録料10,000円を添えて所属の郡市医師会を経由して北海道医師会に提出してください。
なお、申請受付期間等は郡市医師会によって異なりますので、申請にあたっては所属郡市医師会にお問い合わせください。
新規認定と同様です。
1.称号(認定)の喪失
認定産業医は次の理由により、その称号(認定)を喪失します。
2.称号(認定)の取り消し
日本医師会長は、認定産業医としてふさわしくない行為のあった医師に対して、認定産業医制度運営委員会および(常任)理事会の議を経て称号(認定)を取り消すことができる。
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
日本医師会認定産業医制度は、北海道医師会が各種申請手続きの窓口になりますので、不明な点は郡市医師会または北海道医師会へお問い合わせください。
日本医師会は、健康スポーツ医の養成とその資質向上を通して地域保健活動の一環である健康スポーツ医活動の推進を図るために、日本医師会が定めた講習科目に基づく健康スポーツ医学講習会を修了したと認められる医師に日本医師会認定健康スポーツ医の認定証を交付します。
また、この認定証は、5年ごとに、健康スポーツ医制度再研修5単位以上を修了した医師について更新ができます。
前期 |
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後期 |
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日本医師会または日本医師会の承認する講習会として承認を受けた都道府県医師会等で開催します。
日程等は日本医師会雑誌、日医ニュース、北海道医報、北海道医師会ホームページなどに掲載します。
日本医師会が実施または承認した健康スポーツ医学講習会の前期を修了した医師には前期修了証を、後期を修了した医師には後期修了証を交付します。
日本医師会が実施または承認した健康スポーツ医学講習会の前期・後期修了証は実施主体のいずれかを問わず共通の取り扱いとなります。
日本医師会または都道府県医師会などが実施する健康スポーツ医学講習会(前期・後期)を修了していることが必要です。
ただし、次の医師はすでに十分な講習を受講修了しているとみなし、日本医師会の健康スポーツ医学講習会が受講免除になります。
次の書類に審査・登録料10,000円を添えて所属の郡市医師会を経由して北海道医師会に提出してください。
北海道医師会長は、認定健康スポーツ医申請書の届出を受けた場合には、申請者の健康スポーツ医学講習会の受講状況などを審査した上で日本医師会長に申請します。
日本医師会長は、北海道医師会長から申請された医師について審査を行って認定し、認定証を交付します。
日本医師会は、認定健康スポーツ医登録台帳に認定証被交付者名などを登録します。 登録有効期間は5年です。
登録された医師は、住所など登録事項に変更を生じた時には速やかに、北海道医師会に届け出てください。
認定健康スポーツ医制度が社会的に活用されるためには、常に健康スポーツ医の資質の維持向上を図ることが重要であり、そのための再研修会などを受講した健康スポーツ医は認定証の更新ができます。
更新のためには、認定を受け登録された日から5年間に次の要件を満たすことが必要です。
再研修会の日程等は、日本医師会雑誌、日医ニュース、北海道医報、北海道医師会ホームページなどに掲載します。
次の書類に審査・登録料10,000円を添えて所属の郡市医師会を経由して北海道医師会に提出してください。
注:1. の書類は、更新手続きが必要な時期になりましたら、北海道医師会より郡市医師会を経由して送付いたします。
日本医師会が行う再研修会のほか、都道府県医師会などでも、健康スポーツ医のための再研修会を開催します。
新規認定と同様です。
日本医師会認定健康スポーツ医制度は、北海道医師会が各種申請手続きの窓口になりますので、不明な点は郡市医師会または北海道医師会へお問い合わせください。
申請受付期間(当会必着) | |
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第1回 | 令和 6年 4月 1日~ 4月15日 |
第2回 | 〃 5月15日~ 6月15日 |
第3回 | 〃 7月15日~ 8月15日 |
第4回 | 〃 9月15日~ 10月15日 |
第5回 | 〃 11月15日~ 12月15日 |
第6回 | 令和 7年 1月15日~ 2月15日 |
申請受付期間(当会必着) | 対象認定者(有効期限) | |
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第1回 | 令和 6年 4月 1日 ~ 4月15日 | 平成26年 7月29日 (令和 6年 7月28日) 平成元年 7月30日 (令和 6年 7月29日) |
第2回 | 〃 5月15日 ~ 6月15日 | 平成 6年 9月27日 (令和 6年 9月26日) 平成11年 9月28日 (令和 6年 9月27日) 平成16年 9月28日 (令和 6年 9月27日) 平成21年 9月29日 (令和 6年 9月28日) 平成26年 9月30日 (令和 6年 9月29日) 令和元年 9月24日 (令和 6年 9月23日) |
第3回 | 〃 7月15日 ~ 8月15日 | 平成26年11月25日 (令和 6年11月24日) 令和元年11月26日 (令和 6年11月25日) |
第4回 | 〃 9月15日 ~ 10月15日 | 平成 7年 1月31日 (令和 7年 1月30日) 平成12年 1月25日 (令和 7年 1月24日) 平成17年 1月25日 (令和 7年 1月24日) 平成22年 1月26日 (令和 7年 1月25日) 平成27年 1月27日 (令和 7年 1月26日) 令和 2年 1月28日 (令和 7年 1月27日) |
第5回 | 〃 11月15日 ~ 12月15日 | 平成27年 3月31日 (令和 7年 3月30日) 令和 2年 3月31日 (令和 7年 3月30日) |
第6回 | 令和 7年 1月15日 ~ 2月15日 | 平成 7年 5月30日 (令和 7年 5月29日) 平成12年 5月30日 (令和 7年 5月29日) 平成17年 5月31日 (令和 7年 5月30日) 平成22年 5月25日 (令和 7年 5月24日) 平成27年 5月26日 (令和 7年 5月25日) 令和 2年 5月26日 (令和 7年 5月25日) |
申請受付期間(当会必着) | 対象認定者(有効期限) | |
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第1回 | 令和 6年 4月 1日 ~ 4月15日 | 平成26年度第2回 (令和 6年 7月28日) 令和元年度第2回 (令和 6年 7月29日) |
第2回 | 〃 5月15日 ~ 6月15日 | 平成 6年度第2回 (令和 6年 9月26日) 平成11年度第2回 (令和 6年 9月27日) 平成16年度第2回 (令和 6年 9月27日) 平成21年度第2回 (令和 6年 9月28日) 平成26年度第3回 (令和 6年 9月29日) 令和元年度第3回 (令和 6年 9月23日) |
第3回 | 〃 7月15日 ~ 8月15日 | 平成26年度第4回 (令和 6年11月24日) 令和元年度第4回 (令和 6年11月25日) |
第4回 | 〃 9月15日 ~ 10月15日 | 平成 6年度第3回 (令和 7年 1月30日) 平成11年度第3回 (令和 7年 1月24日) 平成16年度第3回 (令和 7年 1月24日) 平成21年度第3回 (令和 7年 1月25日) 平成26年度第5回 (令和 7年 1月26日) 令和元年度第5回 (令和 7年 1月27日) |
第5回 | 〃 11月15日 ~ 12月15日 | 平成26年度第6回 (令和 7年 3月30日) 令和元年度第6回 (令和 7年 3月30日) |
第6回 | 令和 7年 1月15日 ~ 2月15日 | 平成 7年度第1回 (令和 7年 5月29日) 平成12年度第1回 (令和 7年 5月29日) 平成17年度第1回 (令和 7年 5月30日) 平成22年度第1回 (令和 7年 5月24日) 平成27年度第1回 (令和 7年 5月25日) 令和 2年度第1回 (令和 7年 5月25日) |
承認申請締切日(当会必着) | 審査対象となる研修会開催日 | |
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第1回 | 令和 6年 4月20日 | 令和 6年 6月 1日 以降 |
第2回 | 〃 6月20日 | 〃 8月 1日 〃 |
第3回 | 〃 8月20日 | 〃 10月 1日 〃 |
第4回 | 〃 10月20日 | 〃 12月 1日 〃 |
第5回 | 〃 12月20日 | 令和 7年 2月 1日 〃 |
第6回 | 令和 7年 2月20日 | 〃 4月 1日 〃 |
日本医師会では事後指定はいたしませんので、研修会は必ず事前に申請いただくようお願いいたします。
令和7年度 産業医学調査研究助成事業 助成希望者募集のご案内