お知らせ

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麻薬施用者免許証の旧姓記載について 2014年8月1日

麻薬施用者免許の取扱いについて、婚姻などによる氏名変更時の姓の記載方法について、旧姓使用を希望する麻薬施用者の業務に不都合が生じていることから、今般、麻薬施用者免許証の旧姓記載について、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長から通知がありましたので、お知らせします。

医師が麻薬施用者免許証に旧姓を希望した場合。
〇証明書などにて確認の上、旧姓を括弧書きにて新姓に併記する。
〇麻薬処方箋に記載する医師名については、それ以外の処方箋に記載する医師名が旧姓であれば旧姓の記載に統一する。

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