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第3種組合員
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所得割賦課額および後期高齢者支援金等賦課額・・・75歳になる日の属する月から賦課しない
※11月30日時点で未就学児である被保険者が属する世帯に対して、国からの財政支援により、未就学児1人あたり12,000円の保険料を軽減いたします。
※出産予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月」)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る当該被保険者に係る部分の保険料の軽減をいたします。(令和6年1月から)
組合の財源は、保険料と国の国庫支出金によって大部分が賄われており、財源の4分の3は保険料となります。組合にとって保険料は、最も大事な財源です。必ず納期限までに納めて下さい。
なお、「後期高齢者支援金等賦課額」と「介護納付金賦課額」の保険料は、組合が徴収して支払基金へ納付する義務を負っているもので、組合の財源ではありません。
医師国保では、准組合員(従業員)の保険料も含め組合員(医師)が保険料の納付義務者となります。
●令和7年度 保険料賦課額
保険料シミュレーションはこちら賦課区分 | 対象者 | 年 額 | 月 額 |
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平等割賦課額 | 第1種・第2種組合員 1人につき |
79,200 | 6,600 |
第3種組合員 1人につき |
24,000 | 2,000 | |
所得割賦課額 | 第1種・第2種組合員 1人につき |
*前年中の総所得金額等 × 14/1,000(料率) *第2種組合員加算額 60,000 *所得割賦課限度額 520,000 |
― |
均等割賦課額 | 家族・准組合員(従業員) 1人につき |
78,000 | 6,500 |
後期高齢者支援金等 賦課額 |
被保険者全員 1人につき |
63,840 | 5,320 |
介護納付金賦課額 | 40歳以上65歳未満の 被保険者1人につき |
70,080 | 5,840 |
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保険料の計算方法について
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①第1種組合員および第2種組合員
②第3種組合員(家族・准組合員がいる場合)
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保険料の納入方法
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保険料の納入については次の方法があります。
・国民健康保険診療報酬金からの引き去り納付(北海道医師会に控除依頼)
・預金口座振替(北洋銀行と北海道銀行のみ)
・自動払込(ゆうちょ銀行)
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所得割賦課額について
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所得割賦課額は、4月~9月までの暫定賦課と10月の確定賦課があります。
〈暫定賦課〉
所得割賦課額は前年中総所得金額等を基礎に算定しますが、組合では4月1日の時点では、前年中の「総所得金額等」の把握ができないため、前年中の「総所得金額等」がわかるまでの期間(4月~9月)は前々年中の「総所得金額等」を基礎にして仮賦課(暫定賦課)をしております。
なお、明らかに所得割賦課額が前年の1/2以下となる場合は、保険料暫定所得割賦課額修正申請書 様式第11号を提出し、賦課額を修正することができます。
〈確定賦課〉
組合が把握した前年の「総所得金額等」を基に算出して、10月1日付けで所得割賦課額を決定します。
納めていただいた保険料との間に生じた過不足額は、追加請求・充当又は還付による精算を行います。
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加入(資格取得)者、脱退(資格喪失)者の保険料について
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- 途中加入(資格取得)者…
- 資格が発生した日の属する月から納めていただきます。
- 途中脱退(資格喪失)者…
- 資格を喪失した前月分まで納めていただきます。
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保険料の納付に関する通知について
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- 「保険料納額告知書」…
- 4月に暫定保険料をお知らせするものです。
- 「保険料所得割賦課額決定通知書」…
- 10月に確定した所得割賦課額による保険料をお知らせするものです。
- 「保険料変更通知書」…
- 家族・准組合員(従業員)の異動により保険料が変わったとき、その都度、保険料をお知らせするものです。
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保険料控除証明書について
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毎年1月に、前年に納付した保険料の合計金額を記載した「課税所得控除国民健康保険料証明書」を発行しますので、確定申告の参考資料としてご活用下さい。