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 医師国保の場合には、被保険者である組合員自身が国民健康保険医であるために組合員が自己の開設又は勤務する病院で本人やその世帯員・准組合員(従業員)に対する診療を行なうという、いわゆる自家診療の問題があります。当組合は、北海道という広域的事情を考慮して、組合発足当初から自家診療については理事会の承認制即ち、緊急の場合や地域的な状況による条件付給付の制度を採用しております。自家診療を制限している理由は、経済的(保険財政)側面 と倫理的側面の二面からです。

●原則
 自家診療を行なった組合員に対しては、原則として、給付しない。
 医育機関附属病院に従事する組合員は、自己の所属する診療科に組合員とその家族が受診した場合、自家診療として給付しない。

自家診療を認める基準規約第15条及び規約取扱規則第17条以降参照
1. 緊急真にやむを得ないと理事会が認めたとき
2. 自家診療特認医療機関の指定を受けたとき
3. 国民健康保険法第56条の規定による他の法令による医療に関する給付を受けることができるとき。
  ただし、国民健康保険法による給付が優先するときは除く。
4. 次に掲げる疾病の診察において、発熱外来認定医療機関が行政検査としてPCR検査又は
  抗原検査を行う場合。
  (イ) COVID−19
  (ロ) COVID−19疑い

緊急真にやむを得ない場合の自家診療の申請手続き
 自家診療承認申請書を所属医師会(組合の支部)に提出して下さい。支部長の意見を記載していただきます。本人の場合は、他医の療養に関する意見を必要とします。
 組合では、理事会で審議の上、承認、不承認を決定いたします。

特認医療機関の申請手続き
 組合員が特認医療機関指定申請書を所属医師会(組合の支部)に提出します。支部長は、該当する医療機関を理事長に報告し、理事会で指定の審査決定を行います。
 特認医療機関として指定申請を行うことができる医療機関は、当該医療機関から半径16キロメートル以内に他医療機関が所在しない医療機関及びこれに準ずる医療機関として支部長が認めた医療機関となります。


●請求方法
1.承認者の請求
組合員の自家診療の場合は、他医の診断書又は療養の指揮に関する書面が必要です。家族・准組合員(従業員)の場合は不要です。自家診療を行った場合、診療報酬請求書及び診療報酬明細書を組合に直接送付して下さい。
2.発熱外来認定医療機関が行政検査としてPCR検査又は抗原検査を行う場合の請求
自家診療の診療報酬の請求は、当該検査費用(検査判断料を含む)のみを記載した診療報酬明細書により、他の診療報酬明細書とともに北海道国民健康保険団体連合会に対し、提出期日までに請求して下さい。


●給付される額
 自家診療の給付は、法の規定に基づきその診療内容を審査し、次により給付します。

給付の範囲
 国保法第36条第1項第1号から第3号までに規定する療養の給付。
 ただし、健康保険診療報酬点数表に規定する次の項目は、給付しない。
 1.基本診察料、医学管理等、在宅医療
 2.冬期療養担当手当
 発熱外来認定医療機関が行政検査としてPCR検査又は抗原検査を行う場合、次の項目のみ給付する。
 1. 検査費用
 2. 検査判断料
給付額
 上記により算定した額の10分の7