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健康診査・歯科健診で年に一度は健康チェックを!
―40歳以上74歳までの方は特定健康診査を受診しましょう―
組合では、保健事業の一環として助成事業を実施しております健康診査につきましては、「入院人間ドック」、「簡易人間ドック」、40歳から74歳までの方を対象とした「特定健康診査」等があります。
その他、「インフルエンザワクチン接種」、「歯科検診」に対する助成事業を実施しております。
歯科健診を受診される際には、「歯科健康診査票」を歯科健診機関にご提出いただくこととなりますが、紛失等で用紙が必要な方は組合へご連絡下さい。(複写式の様式ですので、ホームページ等には掲載しておりません。)
健康診査及び予防ワクチン接種を実施されましたら「助成金交付請求書」(健康診査は様式第1号又は様式第3号、予防ワクチン接種は様式第4号)によりご請求下さい。請求用紙は、健診ガイドブックの他、インターネットホームページからも入手できます。
なお、歯科健診につきましては、北海道歯科医師会が組合へ代理請求をいたしますので、組合員ご本人からの請求手続きは不要です。
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助成限度額
*③特定健康診査で集合契約Bで契約取り纏め団体が北海道医師会である場合、 及び自家健診の場合の特定健康診査の助成額
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利用者の範囲
本組合に加入している組合員及び被保険者(社会保険、市町村国保などに加入の方は対象となりません。) ただし、「③特定健康診査」については、本組合に加入している40歳以上74歳までの被保険者の方が対象となります。 |
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利用する医療等機関
(1)入院人間ドック 入院人間ドックを常設している医療機関 (2)簡易人間ドック 簡易人間ドックを実施している医療機関 (3)特定健康診査 特定健康診査を実施している医療機関 (4)インフルエンザワクチン接種 実施している任意の医療機関等 *(2)(3)(4)の医療機関には自己の開設又は勤務する医療機関等を含みます。 (5)歯科健診 北海道歯科医師会が指定する北海道歯科医師会会員の歯科健診機関 |
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助成の回数
各助成事業の助成の回数は、同一組合員及び被保険者に対し、同一年度内に原則1回 (人間ドック等の健康診査においては、別の医療機関で別の検査項目を実施した場合は、限度額の範囲内であれば、請求できます。) |
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助成金の請求
下表により組合に請求(郵送)してください。
して下さい。 *⑤の請求は、インフルエンザワクチンの接種後に組合員が、家族、准組合員(従業員)分を含め請求して下さい。(FAX不可) |
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助成金請求の流れ
※「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。 |
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保健事業における40歳以上の被保険者
の方に対する特定保健指導の実施
組合では、保健事業の一環として平成20年度より40歳から74歳までの方を対象とした「特定健康診査」を実施いたしております。
この特定健康診査に関わる、規約22条第2号に規定する高齢者の医療の確保に関する法律に基づく40歳以上の被保険者に対します「特定保健指導」については、別記の「特定保健指導実施規程」により実施いたします。
第1条 この規程は、規約第22条第2号に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」と略す。)に基づく特定保健指導(以下「保健指導」という。)の実施について定めることを目的とする。
第2条 保健指導は、次の区分により行なうものとする。
(1) 動機付け支援 面接支援(原則1回)
(2) 積極的支援 初回時面接支援及び3ヶ月以上経過後の支援
第3条 保健指導の対象者は、規約第22条第1号による特定健康診査の結果に基づき判定され、組合が別途発行する「保健指導利用券」の交付を受けた被保険者とする。
第4条 保健指導に利用する医療機関は、次のとおりとする。
(1) 動機付け支援 特定保健指導を実施している医療機関
(2) 積極的支援 特定保健指導を実施している医療機関
2 前項各号の医療機関には、自己の開設または勤務する医療機関を含むものとする。
第5条 組合は、保健指導に要した費用を分割して助成する。ただし、動機付け支援及び積極的支援の助成の上限額は、当組合が参加する当該年度の集合契約B(都道府県単位)における契約金額とする。
第6条 保健指導の実施医療機関は、特定保健指導支援計画書を作成し、保健指導終了時には組合に対し実施報告書を提出しなければならない。
第7条 保健指導の実施医療機関は、事後速やかに組合に対して保健指導料を請求するものとする。
2 組合は、実施医療機関から提出された指導実施報告書の内容を確認し、実施医療機関に対し保健指導料を交付する。
第8条 組合は、保健指導を他の機関に委託できる。
2 委託する場合の委託契約等細部事項については、理事会において定める。
第9条 保健指導に関わる個人情報の保護については、個人情報保護法の定めによるほか「個人情報の保護に関する規程」による。
2 保健指導における各種情報の管理及び記録の保存は、高齢者医療確保法第19条に定める「特定健康診査等基本指針」により行なうものとする。
データヘルス計画
近年の特定健康診査の実施及び診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の電子化など健康や医療に関する情報基盤の整備が進む中、平成25年6月に閣議決定された日本再興戦略により疾病の予防、健康管理の推進に関する新たな仕組み作りとして、全ての保険者による「データヘルス計画」に基づく保健事業をとおして健康増進を推し進めることとなりました。
「データヘルス計画」とはレセプトや健康診査の結果等のデータを分析し、それに基づいてより効果的で効率的な保健事業を行うための計画のことです。
当組合では、「第3期データヘルス計画」を策定し、組合が保有するレセプトや特定健康診査・特定保健指導等の情報を分析活用し、組合に加入されている皆様の健康課題を把握し、より効果的で効率的な保健事業を行っていきます。
当組合の現在の健康・医療に関する分析では、糖尿病、脂質異常症、高血圧症の割合が高い傾向にあることがみてとれます。
また、特定健康診査などの受診率は保険者平均を下回っている状況が続いており、健診受診者の方より健診未受診者の方の医療費が高いことから、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の利用率の更なる向上を目指します。