日本では国民皆保険といってすべての人がいずれかの医療保険に加入しなければならないことになっております。このため、自分の都合で保険の加入を拒否したりすることはできません。健康保険(健保)、各種共済組合などの社会保険に加入していない人は、国民健康保険(国保)に必ず加入しなければなりません。中でも、医師、歯科医師、薬剤師及び建設業に従事している人は、国保組合に加入することができるため、これらの方は、同じ国保といっても国保組合か市町村国保かの選択ができます。ただし、国保組合に加入するには一定の条件が必要です。
・組合員(医師)
道内に住所を有している北海道医師会会員であり、医療及び福祉の事業又は業務に従事していて、社会保険に加入できない方
医師国保は市町村国保と同様に世帯単位での加入となります。
同一世帯 (同居同一生計 )の家族が市町村国保に加入している場合、医師本人だけで加入することはできません。ただし、第3種組合員を除きます。
法人事業所もしくは常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所等の社会保険適用事業所に勤務する方、及び同一世帯(同居同一生計)の家族が市町村国保に加入している方については加入できません。
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次のようなときは事実のあった日から14日以内に所属支部(郡市医師会又は医育機関医師会事務局)に届け出をして下さい。
75歳未満の医師が組合員として加入するとき
(被保険者資格取得(加入)届【医師(第1種及び第2種組合員)新規用】様式第15号①)
○北海道医師会会員で道内に住所を有し、医療及び福祉の事業又は業務に従事している医師が、他の医療保険の資格を喪失したとき
・社会保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)に加入している方は、医師国保の資格取得はできません。
・前保険が社会保険の方が医師国保の資格を取得するときは、社会保険の資格喪失に係る証明書類が必要です。
・市町村国保に加入している方は、医師国保の資格を取得してからでなければ資格喪失の手続きができませんので、加入中の市町村国保の資格情報のお知らせ又は資格確認書のコピー等が必要です。
(被保険者資格喪失(脱退)届 【組合員(医師)世帯全員用】様式第16号①)
○道外に住所を変更したとき
○他の医療保険に加入したとき
○北海道医師会を退会したとき
○医療及び福祉の事業又は業務に従事しなくなったとき
○死亡したとき(葬祭費支給申請書 様式第3号)
○組合員等と同一世帯になったとき(婚姻・転入・世帯合併)
○他の医療保険の資格を喪失したとき(退職・任意継続期間満了等)
○子どもが生まれたとき(出産育児一時金支給申請書 様式第2号)
・社会保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)に加入している方は、医師国保の資格取得はできません。
・前保険が社会保険の方が医師国保の資格を取得するときは、社会保険の資格喪失に係る証明書類が必要です。
・市町村国保に加入している方は、医師国保の資格を取得してからでなければ資格喪失の手続きができませんので、加入中の市町村国保の資格情報のお知らせ又は資格確認書のコピー等が必要です。
○他の医療保険に加入したとき(就職等)
○組合員等と別世帯になったとき(婚姻・転出・世帯分離)
○死亡したとき(葬祭費支給申請書 様式第3号)
(被保険者資格取得届 【従業員(准組合員)新規用】様式第15号②)
○組合員の開設又は管理する医療機関で75歳未満の従業員を採用したとき
・社会保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)に加入している方は、医師国保の資格取得はできません。
・前保険が社会保険の方が医師国保の資格を取得するときは、社会保険の資格喪失に係る証明書類が必要です。
・市町村国保に加入している方は、医師国保の資格を取得してからでなければ資格喪失の手続きができませんので、加入中の市町村国保の資格情報のお知らせ又は資格確認書のコピー等が必要です。
(被保険者資格喪失届 【准組合員(従業員)世帯全員用】様式第16号②)
○組合員(医師)が組合員資格を喪失したとき
○組合員の管理する医療機関を退職したとき
○他の医療保険に加入したとき
○死亡したとき(葬祭費支給申請書 様式第3号)
○引っ越して住所が変更になったとき
○住居表示が変更になったとき
○姓が変更になったとき(婚姻等)
○氏名の字体が変更になったとき
○紛失したとき
○汚損・破損したとき など
(再交付申請書)
○紛失したとき
○汚損・破損したとき など
○マイナンバーカードを紛失したとき
○マイナンバーカードを返納したとき
○マイナ保険証での受診が困難な方
(介助者が必要な高齢の方・障害をお持ちの方等)など
※「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
平成20年4月以降、75歳以上の高齢者は当組合の被保険者(医療給付を受ける者)としての資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者となることが義務付けられました。
しかし、当組合では組合員が「被保険者の資格がない組合員」(第3種組合員)として組合に残ることができます。
○「被保険者の資格がない組合員」について
75歳以上の組合員の方は後期高齢者医療の被保険者となるため、当組合の被保険者としての資格はなくなります。
しかし、医療及び福祉の事業又は業務に従事している等の組合員資格の要件を満たす方は、被保険者資格のない組合員(第3種組合員)として組合に残ることを届け出ることにより、組合に残ることができます。
第3種組合員は、当組合の健康保険を利用することはできませんが、保健事業の助成は今までどおり受けることができます。
※なお、75歳以上の家族・准組合員(従業員)の方は、後期高齢者医療の被保険者となり、当組合には残ることができません。
○人間ドック等の健康診査の助成
○死亡見舞金
第3種組合員の方が死亡したときは、当該組合員の遺族に対し、死亡見舞金として30万円を支給します。(現行葬祭費と同額)「死亡見舞金支給申請書 様式第33号」をお送り下さい。
詳しくは、別項の規約22条の2・規約取扱規則23条の2をご参照下さい。
○休業見舞金
医業に従事している第3種組合員が傷病のため入院したときは、規約に定める休業見舞金として、入院した日から起算して1日目から360日間、1日につき5,000円を支給します。(現行傷病手当金と同額、同期間)
「傷病手当金・休業見舞金支給申請書 様式第7号」をお送り下さい。
詳しくは、別項の規約22条の3・規約取扱規則23条の3をご参照下さい。