法人事業所
 医療機関(事業所)が法人として認可されますと制度上、組合員は協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。しかし、医療保険につきましては「健康保険被保険者適用除外承認申請」の手続きを行い、この承認を受けた場合に限り、医師国保組合に引き続き加入することができます。
 手続きに必要な「健康保険被保険者適用除外承認申請書」は、組合からお送りいたしますので、必要事項を記入・押印の上、医療機関(事業所)の所管する年金事務所(旧社会保険事務所)にこの申請書を提出してください。
 後ほど、年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が送付されますので、承認証の写しを組合に送ってください。これで組合員の手続きは完了です。
 ただし、准組合員(従業員)につきましては、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の強制適用となりますので、協会けんぽへ加入されてから医師国保組合の資格喪失手続きをお願いいたします

個人事業所
 医療機関(事業所)が個人事業所の場合でも常勤准組合員(従業員)が5人以上となったときは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の強制適用事業所となりますので、准組合員(従業員)は全員協会けんぽ加入となります。協会けんぽへ加入されてから医師国保組合の資格喪失手続きをお願いいたします。
  組合員とその家族は、医師国保組合の被保険者として変わりありません。
 なお、組合員が福利厚生を目的として准組合員(従業員)を厚生年金保険に任意加入させた場合も同様です。

【健康保険の被保険者適用除外承認申請の流れ】

医師国保組合
 ↓(1)
事業主(組合員)
 ↓(2)
社会保険事務所
 ↓(3)
事業主(組合員)
 ↓(4)
医師国保組合
(1) 組合から「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をお送りいたします。
(2) 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」は医療機関(事業所)で必要事項を記入・押印の上、医療機関(事業所)の所管する年金事務所(旧社会保険事務所)に提出してください。
(3) 年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が医療機関(事業所)に送付されます。
(4) 「健康保険被保険者適用除外承認証」の写しを組合にお送りください。(原本の「健 康保険被保険者適用除外承認証」は医療機関(事業所)で大切に保管願います。)