医療費助成において、マイナ保険証をカードリーダーにかざした際、機器の不具合等の何らかの事情により読み取りができず、資格確認が行えなかった場合には、医療保険とは異なり、紙の医療受給者証の提示だけが代替措置として認められていましたが、令和8年5月25日以降は、従来の紙の医療受給者証の提示の他、マイナポータルによる医療受給者証の情報の提示も代替措置として認められることとなりましたので、お知らせいたします。
医療費助成の受給者証及び診察券のマイナンバーカードへの一体化の概要については下記のサイトをご確認ください。