改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務について」の一部改正について
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う介護保険法の改正により位置づけが見直された、地域密着型通所介護、第一号訪問事業、第一号通所事業等について、医療法人が行うことのできる附帯業務として別表のとおり追加がされました。
○厚生労働省医政局長通知
改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務について」の一部改正について(平成28年5月27日医政発0527第28号)
○厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html