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持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請について

2017年09月06日 医師の皆さまへ

持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画に対する厚生労働大臣の認定に関わる認定期限が3年間延長されるとともに、認定要件が見直されました。

この改正は、平成29年10月1日から施行されることから、申請から認定までの期間を勘案すると現行の認定要件等による申請締切は、平成29年9月8日(金)厚生労働省へ到着分までとなりますので、下記ホームページにて詳細をご確認ください。
 
【資料】厚生労働省:医療法人・医業経営のホームページ
4.医療法人に関する税制等について
  ■医療税制・・・出資額限度法人について
 「持分なし医療法人への移行計画認定制度~(留意事項)現行制度での認定申請9/8(金)までに」

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