認定医療法人制度(持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行計画の認定を受けた医療法人に対する相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置)につきまして、改正後の認定医療法人制度の詳細が示されました。
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画に対する厚生労働大臣の認定に関わる認定期限が3年間延長されるとともに、認定要件が見直されておりますので、移行へ関心のある会員の皆様は、税理士等の専門家にご相談ください。
【資料】厚生労働省:医療法人・医業経営のホームページ
4.医療法人に関する税制等について
■医療税制⇒持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(平成29年9月29日医政支発0929第1号)