「医療法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準の一部を改正する件」および「医療法施行規則第57条の2第1項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種の一部を改正する件」が告示、「医療法施行規則の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、関係する通知を改正し、本年4月1日より適用されます。
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