令和2年4月30日付で、厚生労働省より「電子処方箋の運用ガイドライン」が改正されました。
改正の主な内容は、「患者のフリーアクセス確保を前提に、これまで必要とされていた紙媒体の電子処方箋引換証の発行を不要としたこと」「システムの名称記載を、“電子処方せんASP サーバ”から“電子処方箋管理サービス”に変更したこと」「行政を含む関係機関が、地域における電子処方箋対応薬局をホームページ等で提示することが望ましいと明記されたこと」となります。下記掲載ファイルにてお知らせいたします。
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