現在、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定するための施設基準の一つとして「オンライン請求を行っていること」が要件とされております。今回、特例措置として「令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する」旨の届出を行った場合に、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たしているものとみなして算定できることになります。
特例措置の届出方法は、厚生労働省宛にメールで提出します。提出期限として、令和5年4月診療分を対象とする場合、原則、令和5年3月31日までに届出することとされています。
届出書や提出先などの詳細は下記ホームページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ
医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について