オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置の届出期限は、令和5年3月31日までとなっており、期限が迫ってきております。 経過措置を受ける予定でまだ届出を行っていない医療機関は、令和5年3月31日までに経過措置の届出をお願いします。
経過措置についての詳細については、下記の医療機関等向けポータルサイトをご参照ください。 https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html
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