公益通報者保護法は、事業者における法令違反行為を労働者が通報した場合に、解雇等の不利益から保護し、事業者の法令遵守の強化を目的として、平成18年4月1日に施行されました。
その後、令和2年6月の改正(令和4年6月施行)では、常時使用する労働者が300人を超える事業者は内部公益通報対応体制の整備義務が、300人以下の事業者ではその努力義務が課せられております。
今般、消費者庁の実態調査の結果により、業種別にみると「医療・福祉」が他業種と比べて内部公益通報対応体制の整備が遅れていることが明らかとされました。
つきましては、整備義務の対象となります医療機関におかれましては、以下を参考に内部公益通報対応体制の整備(公益通報窓口の設置など)をよろしくお願いいたします。
[参考]
・日本医師会通知文書
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等の周知について」[令和6年5月7日付け日医発第308号(地域)]
・法定指針
公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)
・指針の解説
公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説
・消費者庁ホームページ(はじめての公益通報者保護法)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/hajimete