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療養の給付等の自己負担割合(一部負担金)

  • 組合員

    准組合員
    (従業員)

    家族

  • 入院・入院外3

但し、義務教育就学前の乳幼児は2割、70歳以上の方は、資格確認書または資格情報のお知らせに示す割合(一般は2割、一定以上所得者3割)です。

入院時食事療養費(令和7年4月1日から)

入院中の食事にかかる費用のうち、1食につき510円(住民税非課税世帯等は240円)を標準負担額としてご負担いただきます。

  • 入院時の食事に係る標準負担額(1食につき)

    ○ 一般の方(住民税課税世帯) 510円

    ○ 住民税非課税世帯

    過去1年間の入院日数が90日までの場合240円

    過去1年間の入院日数が90日を超える場合190円

    所得が一定の基準に満たない70歳以上の方110円

但し、指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者は1食300円

住民税非課税世帯に該当する方は「国民健康保険標準負担額減額認定申請書」を提出すると、標準負担額減額認定証が交付されますので、それを医療機関の窓口に提示してください。

入院時生活療養費(令和7年4月1日から)

療養病床に入院する65歳以上の方については居住費(光熱水費)の標準負担額を追加してご負担いただきます。
 ただし、難病等の入院医療の必要性の高い方については、居住費の負担は必要ありません。

(令和7年4月1日改正)
①・②以外の方 ①指定難病患者以外の
厚生労働大臣が定める者
②指定難病患者
所得区分 食 費(1食) 居住費(1日) 食 費(1食) 居住費(1日) 食 費(1食) 居住費(1日)
一般所得 510円
または
470円
(医療機関に
より異なる)

370円

510円
または
470円
(医療機関に
より異なる)
370円 300円 負担なし
低所得Ⅱ 240円 370円 240円(*) 370円 240円(*) 負担なし
低所得Ⅰ 140円 370円 110円 370円 110円 負担なし

(*)90日超で190円

訪問看護療養費

訪問看護療養費の負担額については、基本利用料等の一部負担が必要です。
(在宅で療養する患者が、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション等から派遣された保健師・看護師等に療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合)

療養費

止むを得ない事情で保険医療機関等以外にかかったとき、若しくは、マイナ保険証または資格確認書を提示できなかったときの医療費、治療用装具購入代金等で、組合が認めた額を支給します。

〈療養費の支給申請に必要なもの〉

○マイナ保険証または資格確認書を提示できなかったとき:診療報酬明細書(レセプト)、領収書

○治療用装具:医師の証明書、領収書

○あんま・はり・きゅうなどの施術をうけたとき:医師の同意書、施術内容と費用が明細な領収(証明)書等(施術証明書は組合で様式を定めておりますが、用件を満たしていれば他の様式による領収書等の添付でもかまいません。)

いずれも組合の「療養費支給申請書 様式第24号」が必要です。

申請書は医療機関ごと、診療月ごとに記入してください。

海外療養費

海外での診療内容明細書及び領収明細書(組合に様式があります。)等を提出し、保険給付の範囲内で支給を受けられます。

高額療養費

入院その他で一部負担金が高額となった場合、法定の限度額を超えた金額を支給する制度です。これには、世帯の合算額や過去12か月以内の該当回数、特定疾病の認定(特定疾病認定申請書 様式第28号の2を組合に提出)を受けた場合等、それぞれに法定の限度額が適用されます。
また、所得によっても異なります。詳しくは、こちらをご参照ください。

組合では、組合員等に対し支払い限度額を超えた場合には、その都度「高額療養費支給申請書 様式第28号」を同封し通知いたします。詳しくは、組合にご照会下さい。

<医療費が高額になると見込まれるとき>

①マイナ保険証を利用する
※健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード

マイナ保険証を利用できるオンライン資格確認システムを導入している医療機関では、医療機関ごと(入院・外来別、医科・歯科別)に窓口の支払が限度額までとなります。

限度額適用認定証の申請や提示が不要になるメリットがあります。

医療機関等に設置してある顔認証付きカードリーダーで「限度額情報の提供」に同意が必要です。

オンライン資格確認システムに未対応の医療機関等では限度額適用認定証が必要になります。

非課税世帯の方が直近12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合など、別途申請手続きが必要な場合があります。

②限度額適用認定証を利用する

医療機関等の窓口で限度額適用認定証を提示することにより、医療機関ごと(入院・外来別、医科・歯科別)に窓口の支払が限度額までとなります。

限度額適用認定証の交付には、事前の申請が必要です。また、一年を通して必要な方は有効期限後に更新手続きが必要です。(国民健康保険限度額適用標準負担額認定申請書

70 ~ 74歳の方で「現役並みⅢ」・「一般所得者」の方は、当組合から交付されている資格確認書を提示することにより窓口の支払が限度額までとなります。

限度額適用認定証を提示せず自己負担限度額を超える支払いをした場合は、高額療養費支給申請書により後日償還払いとなります。

高額医療・高額介護合算制度

組合員の世帯に、介護保険受給者がいる場合、被保険者からの申請に基づき、高額療養の算定対象世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、法定の限度額を超えた額を支給する制度です。

移送費

負傷又は疾病の状態から移動が著しく困難で緊急に移送を行う必要があったときに、移送に要した費用を限度として組合が認めた額の支給を受けることができます。申請をご希望の方は、組合へご連絡ください。

出産育児一時金

出産育児一時金の支給金額は500,000円となります。

出産育児一時金の支払方法は、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。

原則50万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。

なお、出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。

また、出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を当組合へ請求することができます。

出産育児一時金が当組合から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に当組合から受け取る従来の方法(出産育児一時金支給申請書 様式第2号)をご利用いただくことも可能です。
ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。

出産育児一時金支給申請書には、医療機関等から交付される次の書類の添付が必要です。

○代理契約に関する文書の写し

○出産費用の領収・明細書

(直接支払制度を利用して差額を請求する場合には、出産育児一時金支給申請書に担当医師又は助産師の証明は必要ありません。)

(注)当組合に加入してから6か月以内の出産の場合

健康保険の資格を喪失する前日までに継続して1年以上被保険者であった方が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を、最後の保険者から受けることができます。

葬祭費

組合員死亡の場合:300,000円  家族・准組合員(従業員)の場合:100,000円を葬祭を行った方に支給いたします。「葬祭費支給申請書 様式第3号」をお送り下さい。

傷病手当金

入院した日から起算して1日目から360日間、1日につき5,000円を支給します。「傷病手当金・休業見舞金支給申請書 様式第7号」をお送り下さい。
詳しくは、別項の規約第19条規約取扱規則第21条をご参照下さい。

附加給付

1年以上被保険者であった方が資格喪失後、一定期間内に出産及び死亡した場合、申請により組合が定める額が給付されます。
出産附加金 資格喪失後6カ月以内の出産
葬祭附加金 資格喪失後3カ月以内の死亡
規約第20条

交通事故など第三者行為により
マイナ保険証または資格確認書を使う場合、必ず組合へご連絡ください

第三者行為(*)による怪我等のためマイナ保険証または資格確認書を使う場合、本来加害者が負担するべき治療費等を組合が一時立替えることになりますので、立替えた治療費等を後日、加害者に請求します。

請求には、組合員からの届出(第三者行為による被害届等)が必要となりますので、組合に連絡をした上で、必ず届出をして下さい。

また、マイナ保険証または資格確認書を使う際、第三者行為による怪我等である旨を医療機関に必ず申し出て下さい。

詳細につきましては、組合へお問い合わせ下さい。

*第三者行為・・・交通事故、暴力行為を受けた等、第三者(加害者)からの行為