項目
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規 約
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規約取扱規則 | ||||
第 1 章 | 総 則 | 第 8 章 | 理事会 | 第 1 章 | 総 則 |
第 2 章 | 組合員 | 第 9 章 | 業務の執行及び会計 | 第 2 章 | 被保険者の資格得喪 |
第 3 章 | 保険給付 | 第10 章 | 支 部 | 第 3 章 | 保険料 |
第 4 章 | 保健事業 | 第11章 | 雑 則 | 第 4 章 | 保険給付 |
第 5 章 | 保険料 | 第12章 | 罰 則 | 第 5 章 | 保健事業 |
第 6 章 | 組合会 | 附 則 | 第 6 章 | 雑 則 | |
第 7 章 | 役員及び職員 | 別 表 |
別表第1及び第1の2に掲げる医療については、これを自家診療として、法第36条に規定する療養の給付は行わない。ただし、やむを得ない場合は、別に定めるところにより給付を行うことができる。
保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)10分の2
(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3
組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員等に対し出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、その差額を支給する。
組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として次の各号に掲げる額を支給する。
(1) 組合員のとき。 30万円
(2) 前号以外の被保険者のとき。 10万円
傷病手当金は、別表第2の定めるところにより支給する。
2 前項の規定にかかわらず、被保険者が第19条の2から第19条の4までに規定する傷病手当金の支給を受けるときは、本条に規定する傷病手当金の支給は行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
組合は、給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算した1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第19条の2に規定する被保険者(規約第6条(組合員等の範囲)に規定する医療及び福祉の事業又は業務に従事する者に限る。次項において同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金の差額を支給する。ただし、前条ただし書きの規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定によりこの組合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。組合は、被保険者の資格を喪失した者で、かつ、喪失の日の前日迄継続して1年以上被保険者であった者に対し、次に掲げる附加給付を行う。
2 前項の規定にかかわらず、出産附加金は、当該被保険者であった者が、他の保険者及び法令によりこれに相当する給付を受けることができる場合は、その受けることができる給付額を控除した差額を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、第13条の規定により被保険者でなくなった者に対しては、出産附加金及び葬祭附加金の給付は行わない。
被保険者又は被保険者であった者が、法第59条から第63条の2に該当する場合は、第15条及び第17条から第20条までの給付の全部又は一部を行わないことができる。