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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約

第 3 章 保険給付

(給付制限)

第15条

別表第1及び第1の2に掲げる医療については、これを自家診療として、法第36条に規定する療養の給付は行わない。ただし、やむを得ない場合は、別に定めるところにより給付を行うことができる。

(一部負担金)

第16条

保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)10分の2

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3

(出産育児一時金)

第17条

組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員等に対し出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、その差額を支給する。

(葬祭費)

第18条

組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として次の各号に掲げる額を支給する。

(1) 組合員のとき。         30万円

(2) 前号以外の被保険者のとき。   10万円

(傷病手当金)

第19条

傷病手当金は、別表第2の定めるところにより支給する。

(附加給付)

第20条

組合は、被保険者の資格を喪失した者で、かつ、喪失の日の前日迄継続して1年以上被保険者であった者に対し、次に掲げる附加給付を行う。

(1) 出産附加金
被保険者が資格喪失後6箇月以内に分娩したときは、出産育児一時金と同額を出産附加金として、その属する世帯の世帯主に支給する。
(2) 葬祭附加金
被保険者が資格喪失後3箇月以内に死亡したときは、葬祭費と同額を葬祭附加金として、葬祭を行う者に対し支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産附加金は、当該被保険者であった者が、他の保険者及び法令によりこれに相当する給付を受けることができる場合は、その受けることができる給付額を控除した差額を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、第13条の規定により被保険者でなくなった者に対しては、出産附加金及び葬祭附加金の給付は行わない。

(任意給付に関する制限)

第21条

被保険者又は被保険者であった者が、法第59条から第63条の2に該当する場合は、第15条及び第17条から第20条までの給付の全部又は一部を行わないことができる。