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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約

第 2 章 組合員

(組合員等の範囲)

第6条

組合は、第4条の地区内に住所を有し、医療及び福祉の事業又は業務に従事する次の者をもって組織する。

(1) 組合員
(イ) 第1種組合員
    北海道医師会会員である医師及び組合職員
(ロ) 第2種組合員
    北海道医師会会員であって、医育機関医師会会員である医師
(ハ) 第3種組合員

北海道医師会会員であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)である医師

(2) 准組合員
   第2種組合員以外の組合員が開設又は管理する医療機関又は福祉施設の従業員
   2 組合員及び准組合員が、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者であることの判定基準は別に定める。

(被保険者の範囲)

第7条

組合は、組合員及び准組合員(以下「組合員等」という。)並びに組合員等の世帯に属する者をもって被保険者とする。ただし、法第6条各号(ただし、第10号は「他の国民健康保険組合の被保険者」と読み替えるものとする。以下同じ。)に該当する者を除く。

(加入の申込)

第8条

組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別 、生年月日、個人番号、組合員との続柄、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。

2 前項の加入の申込をした者は、理事が加入の申込を受理した日に組合員となる。

3 前項の受理は、第1項の申込をした日から30日以内にしなければならない。

4 前各号の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者の加入については、理事会の承認を得なければならない。

(変更の届出)

第8条の2

前条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。

(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)

第8条の3

後期高齢者医療の被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。

(資格の取得)

第9条

組合員等の世帯において、新たに被保険者となる者があるときは、当該組合員は、14日以内に第8条第1項に準じた書面をもって、その旨を届出なければならない。記載事項に変更があったときもまた同様とする。

(脱 退)

第10条

組合員が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 北海道の区域外に転住したとき。

(3) 法第6条各号(第8号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 法第6条第8号に該当し、かつ、第8条の3の規定による届出をしないとき。

(5) 北海道医師会を退会したとき。

2 組合員が前項により組合を脱退したときは、14日以内に、その事由及び事由発生の年月日を記載した書面をもって、その旨を組合に届出なければならない。

第11条

組合員は、前条第1項の規定以外の理由で脱退するには、1箇月以上の予告機関を設け、あらかじめ組合へ通知しなければならない。

(資格の喪失)

第12条

組合員でない被保険者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 准組合員が当該所属医療機関における従業員の資格を失ったとき。

(3) 法第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 組合員等と世帯を異にしたとき。

(5) 自己の加入申込者である組合員が資格を喪失したとき。

2 組合員は、被保険者中に前項第1号から第4号の規定により資格を喪失した者があるときは、その事由が発生した日から14日以内に、その被保険者の氏名、資格喪失の事由及び事由発生の年月日を記載した書面をもって、その旨を組合に届出なければならない。

(除 名)

第13条

次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって、除名することができる。

(1) 正当な理由がないのに、保険料の納付期日後6箇月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。

(2) 法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申込に当たって虚偽の事実を記載した申込書を提出したとき。

2 理事長は、前項により除名を決定したときは、所属支部を経て当該組合員にその旨を通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた組合員は、その通知を受けた日から1箇月以内に理事会に異議の申立をすることができる。

4 理事会は、前項の異議の申立を受けたときは、当該組合員その他関係者から事情聴取の上、申立を受けた日から1箇月以内に決定し、その結果を所属支部を経て組合員に通知しなければならない。

(再加入の承認)

第14条

第10条第1項第4号及び第5号若しくは第11条によりこの組合を脱退し、又は第13条により除名された者は、理事会の承認を得なければ再加入することができない。