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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約

第 9 章 業務の執行及び会計

(規約その他書類の備付及び閲覧)

第61条

理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。

2 組合員等は、いつでも、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(経費の支弁)

第62条

組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。

(1) 保険料並びに使用料及び手数料

(2) 補助金

(3) 寄附金その他の収入

(特別会計)

第63条

この組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

2 特別会計に関して必要な事項は、別に定める。

(準備金)

第63条の2

法施行令第20条第2項に規定する準備金については、別に定める。

(財産の管理)

第64条

この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。

(2) 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。

(3) 現金は、金融機関に預け入れること。

(4) 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。

(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)

第65条

理事は、通常組合会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。

2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。

3 組合員等は、いつでも理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(会計帳簿等の閲覧)

第66条

組合員等は、総組合員等の3分の1以上の同意を得て、いつでも理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。