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規 約
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規約取扱規則 | ||||
第 1 章 | 総 則 | 第 8 章 | 理事会 | 第 1 章 | 総 則 |
第 2 章 | 組合員 | 第 9 章 | 業務の執行及び会計 | 第 2 章 | 被保険者の資格得喪 |
第 3 章 | 保険給付 | 第10 章 | 支 部 | 第 3 章 | 保険料 |
第 4 章 | 保健事業 | 第11章 | 雑 則 | 第 4 章 | 保険給付 |
第 5 章 | 保険料 | 第12章 | 罰 則 | 第 5 章 | 保健事業 |
第 6 章 | 組合会 | 附 則 | 第 6 章 | 雑 則 | |
第 7 章 | 役員及び職員 | 別 表 |
理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員等は、いつでも、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
(1) 保険料並びに使用料及び手数料
(2) 補助金
(3) 寄附金その他の収入
この組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 特別会計に関して必要な事項は、別に定める。
法施行令第20条第2項に規定する準備金については、別に定める。
この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
(2) 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
(3) 現金は、金融機関に預け入れること。
(4) 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。
理事は、通常組合会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員等は、いつでも理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
組合員等は、総組合員等の3分の1以上の同意を得て、いつでも理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。