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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約

別 表 第1(第15条関係)
第1種及び第3種組合員(以下この表で「組合員」と略す。)の自家診療
医療担当者 医療を受ける者
組合員及び組合の被保険者である医師 自己及びその世帯に属する被保険者
組合員が開設者又は管理者である施設の医師
(組合員を含む。)
同左の施設の組合員及びその世帯に属する被保険者
法人が開設する施設の医師(組合員を含む。) 同左の法人の組合員及びその世帯に属する被保険者
別 表 第1の2(第15条関係)
第2種組合員の自家診療
医療担当者 医療を受ける者
組合員の所属する診療科(医育機関附属病院の定める診療科をいう。)に従事する医師 同左の診療科に所属する組合員及びその世帯に属する被保険者
別 表 第2(第19条及び第22条の3関係)
傷病手当金及び休業見舞金
支給対象者 支給日数 支給額(日額)
医業に従事する医師である組合員(本手当金及び本見舞金を受給中の休業を除く。) 入院した日から起算して1日目から360日間 5,000円
附 記

1 傷病手当金又は休業見舞金は、同一の給付として取り扱うものとする。

2 組合員の資格を喪失したときは、翌日から傷病手当金又は休業見舞金の給付を受けることができない。

3 傷病手当金及び傷病見舞金の支給手続きについては、別に定めるところによる。

4 特別の事情がある場合は、理事会の議を経て、前各項の規定にかかわらず、支給することができる。