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規 約
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規約取扱規則 | ||||
第 1 章 | 総 則 | 第 8 章 | 理事会 | 第 1 章 | 総 則 |
第 2 章 | 組合員 | 第 9 章 | 業務の執行及び会計 | 第 2 章 | 被保険者の資格得喪 |
第 3 章 | 保険給付 | 第10 章 | 支 部 | 第 3 章 | 保険料 |
第 4 章 | 保健事業 | 第11章 | 雑 則 | 第 4 章 | 保険給付 |
第 5 章 | 保険料 | 第12章 | 罰 則 | 第 5 章 | 保健事業 |
第 6 章 | 組合会 | 附 則 | 第 6 章 | 雑 則 | |
第 7 章 | 役員及び職員 | 別 表 |
組合会議員の数は、次条第2項に規定する選挙区ごとに、組合員数100名までの選挙区では1名、100名を超える選挙区では100名又はその端数を増すごとに1名を加えた数とし、その総数をもってこの組合の組合会議員の定数とする。
組合会議員は、各選挙区において組合員のうちから選挙する。
2 選挙区は、各郡市医師会及び医育機関医師会地区とする。
3 選挙について必要な事項は、組合会の議決により別に定める。
組合会議員の任期は、選挙の日から起算して2年とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動が生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 特別積立金の繰替使用
(2) 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
(3) 別途準備金の設定及び使用
(4) その他この規約に定める事項
(5) 前各号以外で理事会において必要と認めた事項
組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
通常組合会は、毎年2回2月及び7月中において、理事会の議決により招集しなければならない。ただし、必要によりその時期を変更することができる。
臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。
組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外についても議決することができる。ただし、法第27条第1項に掲げる事項については、この限りでない。
組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。ただし、欠員を生じた場合は、欠員を生じた後、最初に開かれる組合会において互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
組合会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した組合会議員2名が署名しなければならない。