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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約

第 8 章 理事会

(理事会の招集)

第57条

理事会は、必要に応じ理事長が招集し、理事長がその議長となる。

2 理事会の招集は、会日の5日前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(理事会の決定事項)

第58条

理事会においては、次に掲げる事項について決定する。

(1) 組合会の招集及び組合会に提出する議案

(2) 組合業務運営の具体的方針の決定

(3) 業務執行に関する事項で、理事会において必要と認めた事項

(4) その他この規約に定める事項。

(理事会の議事)

第59条

理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議事に加わることができる。

3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第60条

理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事1名が署名しなければならない。