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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約取扱規則

第 1 章 総 則

(目 的)

第1条

この組合の被保険者の資格得喪に関する事項、保険料の徴収に関する事項及び保険給付に関する事項については、北海道医師国民健康保険組合規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規約取扱規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。

(手続の支部経由)

第2条

組合員は、この規則による届出及び手続きについては、別に定めのあるもののほか、その所属支部を経由しなければならない。ただし、組合職員である組合員は、この限りでない。

2 准組合員の届出及び手続きについては、別に定めのあるもののほか、就業している医療機関の開設者又は管理者である組合員が行う。

第3条

規約第8条から第12条に規定する届出及び手続きについては、前条の規定を適用する。