項目 をクリック

規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約

第 5 章 保険料

(保険料の賦課額)

第25条

組合員は、次の各号に規定する額(准組合員及びその者の属する世帯の被保険者の保険料を含む。)の合算額を保険料の年額とし、月割によって組合に納付しなければならない。

(1) 平等割賦課額
 第1種組合員・第2種組合員1人につき、79,200円
 第3種組合員1人につき、24,000円

(2) 所得割賦課額
 第1種組合員及び第2種組合員については、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額(同条各項の控除は、適用しないものとする。)及び山林所得並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「総所得金額等」という。)に1,000分の14を乗じて得た額。ただし、第2種組合員は、算出された所得割賦課額に60,000円を加算するものとする。

(3) 均等割賦課額
 組合員以外の被保険者1人につき、78,000円

(4) 後期高齢者支援金等賦課額
 高齢者医療確保法第120条に規定する概算後期高齢者支援金及び同法附則第8条に規定する病床転換支援金の合計額に100分の87を乗じて得た額

(5) 介護納付金賦課額
 被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する第2号被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)であるときは、同法の規定に基づいて算定された介護納付金の額に100分の80を乗じて得た額

2 前項第2号の規定により計算した所得割賦課額が520,000円を超える場合は、520,000円とする。

3 第1項第2号に規定する総所得金額等の1,000円未満の端数及び総所得金額等に1,000分の14を乗じて得た金額の100円未満の端数は、切り捨てるものとし、かつ、所得割賦課額の月割額に100円未満の端数があるときは、その端数は、すべて最初の納期限に係る月割額に合算するものとする。

4 第1項第4号及び第5号の規定により計算した後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の月割額に10円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

5 国からの財政支援の基準日(11月30日)において、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である
被保険者(以下、「未就学児」という。)がいる世帯においては、未就児1人あたり12,000円として国
から支援される金額を第1項に規定する保険料に充当し、組合員からその相当額を徴収しないものとする。

(徴収の特例)

第25条の2

総所得金額が確定しないため、現年度分の所得割賦課額を確定することができない場合は、その確定する日までの間において到来する納期に徴収すべき所得割賦課額に限り、前年度の最終納期に納付した所得割賦課額を、それぞれの納期に係る所得割賦課額(以下「暫定所得割賦課額」という。)として徴収する。
 ただし、徴収することのできる暫定所得割賦課額の総額は、前年度の所得割賦課額の2分の1を超えることはできない。

2 前項の規定によって暫定所得割賦課額を賦課した場合において、当該所得割賦課額が現年度分の所得割賦課額に満たないこととなるときは、現年度分の所得割賦課額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、又は暫定所得割賦課額が現年度分の所得割賦課額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、若しくは現年度分の所得割賦課額が確定した日以後の納期に係る保険料に充当する。

(徴収の特例に係る保険料の修正の申出等)

第25条の3

暫定所得割賦課額を賦課された場合において、現年度分の所得割賦課額が前年度分の所得割賦課額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる組合員は、賦課期日から30日以内に、理事長に暫定所得割賦課額の修正を申出ることができる。

2 理事長は、前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、暫定所得割賦課額を修正しなければならない。

産前産後期間相当分の保険料軽減

第25条の4

組合員等の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がいる場合、出産の予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る当該被保険者に係る部分の保料を軽減する。

2 前項の規定によって保険料が軽減される当該被保険者が組合員本人である場合で、軽減する期間に第25条の2が適用される期間がある場合には、現年度分の所得割賦課額が確定した日以後の納期において、軽減額を再計算し、差額を精算する。

(賦課期日)

第26条

保険料の賦課期日は、毎年4月1日とする。

(納 期)

第27条

保険料は、毎月末日までにこれを納付しなければならない。

(保険料の変更)

第28条

保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合又は組合員等の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員等若しくは組合員等の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった場合には、当該組合員等に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員等若しくは組合員等の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から、月割をもって算定した第25条の額とする。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は組合員等の世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員等若しくは組合員等の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該組合員等に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員等若しくは組合員等の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割をもって算定した第25条の額とする。

(納額告知)

第29条

保険料の額が決定したときは、理事長は、すみやかにこれを組合員に通知しなければならない。その額に変更があったときも、また同様とする。

(督促手数料)

第30条

保険料の督促手数料は、督促状1通 について100円とする。

(延滞金)

第31条

納期限までに保険料を納付しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。
 ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。

(1) 督促状の指定期日までに、保険料を納付したとき。

(2) 次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。

(3) その他特別の事由があると理事長が認めた場合

(保険料の納付期限の延長)

第32条

理事長は、第25条第1項の規定により保険料を納付する組合員(以下「納付義務者」という。)が、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期限を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

(保険料の減免)

第33条

理事長は、前条各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、その申請によって、保険料を減免する。