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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約

第 4 章 保健事業

(保健事業)

第22条

組合は、組合員及び被保険者(この章において以下「被保険者等」という。)の保険給付又は健康の保持増進のため次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 40歳以上の被保険者に対する特定健康診査

(2) 40歳以上の被保険者に対する特定保健指導

(3) 健康教育

(4) 健康相談

(5) 健康診査(第1号に掲げるものを除く。)

(6) 生活習慣病その他の疾病の予防

(7) 健康づくり運動

(8) 栄養改善

(9) 母子保健

(10) その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業

2 組合は、被保険者等の療養環境の向上又は保険給付のために、次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者等の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(死亡見舞金)

第22条の2

組合は、組合員が死亡したときは、当該組合員の遺族に対し、死亡見舞金として30万円を支給する。

2 前項に掲げる遺族の範囲は、組合員の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母

3 第1項に掲げる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とする。

4 死亡見舞金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合の死亡見舞金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

5 第1項の規定は、第18条に規定する葬祭費を支給したときは、支給しない。

(休業見舞金)

第22条の3

組合は、医業に従事している組合員が入院したときは、別表第2に定める休業見舞金を支給する。

2 前項の規定は、第19条の規定による傷病手当金を支給したときは、適用しない。

3 傷病手当金を受給している組合員が第3種組合員となったときは、その日から休業見舞金として支給する。この場合において、傷病手当金及び休業見舞金は、同一のものとみなす。

第23条

前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

第24条

被保険者等でない者に第22条の保健事業を利用させる場合における利用料については、理事会において別に定める。