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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約取扱規則

第 2 章 被保険者の資格得喪

(医師2人以上の場合)

第4条

同一世帯に組合員となることのできる医師が2人以上ある場合において、理事会の承認を得たときは、1名を組合員とし、他を組合員でない被保険者とすることができる。

2 同一医療機関に組合員となることのできる医師が2人以上ある場合において、勤務医であるときは、すべてこれを組合員とする。

(世帯に属する者の範囲)

第5条

組合員及び准組合員(以下、「組合員等」という。)の世帯に属する者は、次の範囲とする。

(1) 直系の親族

(2) 配偶者(内縁を含む。)

(3) 伯叔父母、兄弟姉妹、甥姪、内縁の妻の子等であっても、同一世帯に属し、かつ、組合員等に扶養の義務若しくは事実のある者又はその他特別の事情があると認められる者

(加入の申込)

第5条の2

規約第8条第1項の規定により組合に加入しようとする者は、様式第15号①の被保険者資格取得(加入)届に、様式記載の必要書類を添えて申込まなければならない。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者である者については、様式第35号の第3種組合員加入申込書に、様式記載の必要書類を添えて申込まなければならない。

第5条の3

規約第8条第2項に規定する理事が加入の申込を受理した日とは、理事が加入を認めた日とする。

(資格の取得)

第5条の4

規約第9条の規定による届出をする組合員は、様式第15号②若しくは③の被保険者資格取得届に、様式記載の必要書類を添えて届け出なければならない。

(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)

第5条の5

規約第8条の3の規定による届出をする組合員は、様式第34号の組合員資格継続届を、組合に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第5条の6

規約第10条の規定により組合を脱退したときは、様式第16号①の被保険者資格喪失(脱退)届に、様式記載の必要書類及び被保険者証を添えて届け出るものとし、規約第12条の規定により資格を喪失したときは、様式第16号A若しくは③の被保険者資格喪失届に、様式記載の必要書類及び被保険者証を添えて届け出るものとする。