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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約取扱規則

第 3 章 保険料

(保険料の徴収)

第6条

北海道国民健康保険団体連合会から国民健康保険診療報酬金(以下「診療報酬」という。)の支払いを受ける組合員の保険料は、組合員の承諾を得て、診療報酬支払額から保険料を毎月引去り徴収するものとする。

2 前項の承諾は、北海道医師会が定める引き去り依頼書によるものとする。

(所得調査の方法)

第6条の2

規約第25条第1項第2号に規定する組合員の総所得金額等及び被保険者が国民健康保険法(以下「法」という。)第4章第1節に規定する給付を受けるために必要な所得清報は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表の44項の主務省令で定める事務に基づき、組合が取得するものとする。

2 前項の手段により所得情報の取得ができない場合には、当該被保険者が地方税の納入義務を有する市町村より証明書を取得して組合に提出する又は組合が当該被保険者の委任を受け、当該被保険者が地方税の納入義務を有する市町村から証明を受けるものとする。

3 前項に該当する被保険者は、遅滞なく取得した証明書又は所得調査についての委任状を組合に提出しなければならない。

4 前項の委任状を提出しない組合員又は市町村の証明を受けることができない組合員の総所得金額等は、理事長が認定する。

(総所得金額等に関する苦情処理)

第6条の3

総所得金額等について異議のある組合員は、所得割賦課額の確定した日から1箇月以内に、その理由を記載した書面をもって、組合に異議の申立てをすることができる。

2 理事長は、前項の申立てがあった場合は、申立てを受けた日から1箇月以内に、理事会の議を経て、苦情を処理するものとする。

(各箇納付)

第7条

診療報酬の支払いを受けない組合員又は第6条第2項に規定する依頼書の提出がない組合員は、納期までに次のいずれかの方法により保険料を納付しなければならない。

(1) 預金口座振替による納付

(2) 自動払い込みによる納付

(3) 組合が指定する銀行口座への納付

(4) 現金による納付

2 その月の診療報酬が、その月に納付しなければならない保険料に満たない組合員は、前項の方法により保険料を納付しなければならない。

(保険料納額告知書及び決定通知書)

第7条の2

規約第29条に規定する保険料の通知は、保険料納額告知書によるものとする。

2 規約第25条第1項第2号に規定する所得割賦課額が決定したときは、保険料所得割賦課額決定通知書により、組合員に通知するものとする。

(暫定所得割賦課額修正申請書)

第7条の3

規約第25条の3第1項に規定する暫定所得割賦課額修正の申し出は、別に定める申請書により申請しなければならない。

(過誤納金)

第8条

組合は、既納保険料について過誤納金があったと認めた場合は、直ちに清算を行い、その差額を徴収又は還付するものとする。この場合において、その差額を次に到来する納期以降の保険料に加算又は充当することができる。

2 前項の規定により清算を行った場合及び規約第28条に規定する保険料変更の通知は、保険料額変更通知書により、当該組合員に通知するものとする。