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規 約
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規約取扱規則 | ||||
第 1 章 | 総 則 | 第 8 章 | 理事会 | 第 1 章 | 総 則 |
第 2 章 | 組合員 | 第 9 章 | 業務の執行及び会計 | 第 2 章 | 被保険者の資格得喪 |
第 3 章 | 保険給付 | 第10 章 | 支 部 | 第 3 章 | 保険料 |
第 4 章 | 保健事業 | 第11章 | 雑 則 | 第 4 章 | 保険給付 |
第 5 章 | 保険料 | 第12章 | 罰 則 | 第 5 章 | 保健事業 |
第 6 章 | 組合会 | 附 則 | 第 6 章 | 雑 則 | |
第 7 章 | 役員及び職員 | 別 表 |
北海道国民健康保険団体連合会から国民健康保険診療報酬金(以下「診療報酬」という。)の支払いを受ける組合員の保険料は、組合員の承諾を得て、診療報酬支払額から保険料を毎月引去り徴収するものとする。
2 前項の承諾は、北海道医師会が定める様式第1号の引去り依頼書によるものとする。
規約第25条第1項第2号に規定する組合員の総所得金額は、組合が組合員の委任を受け、組合員が地方税の納税義務を有する市町村から、様式第13号又は当該市町村が定める様式により証明を受けるものとする。
2 前項に該当する組合員は、組合員となった日から14日以内に、様式第14号の総所得金額調査についての委任状を組合に提出しなければならない。
3 前項の委任状を提出しない組合員又は市町村の証明を受けることができない組合員の総所得金額は、理事長が認定する。
4 被保険者が国民健康保険法(以下「法」という。)第4章第1節に規定する給付を受けるために必要があるときは、組合が当該被保険者の委任を受け、当該被保険者が地方税の納入義務を有する市町村から、様式第13号又は当該市町村が定める様式により証明を受けるものとする。
総所得金額について異議のある組合員は、所得割賦課額の確定した日から1箇月以内に、その理由を記載した書面をもって、組合に異議の申立てをすることができる。
2 理事長は、前項の申立てがあった場合は、申立てを受けた日から1箇月以内に、理事会の議を経て、苦情を処理するものとする。
診療報酬の支払いを受けない組合員又は第6条第2項に規定する依頼書の提出がない組合員は、納期までに次のいずれかの方法により保険料を納付しなければならない。
(1) 預金口座振替による納付
(2) 組合が指定する銀行口座への納付
(3) 郵便振替による納付
(4) 現金による納付
2 その月の診療報酬が、その月に納付しなければならない保険料に満たない組合員は、前項の方法により保険料を納付しなければならない。
規約第29条に規定する保険料の通知は、様式第9号の告知書によるものとする。
2 規約第25条第1項第2号に規定する所得割賦課額が決定したときは、様式第10号の通知書により、組合員に通知するものとする。
規約第25条の3第1項に規定する暫定所得割賦課額修正の申し出は、様式第11号の申請書により申請しなければならない。
組合は、既納保険料について過誤納金があったと認めた場合は、直ちに清算を行い、その差額を徴収又は還付するものとする。この場合において、その差額を次に到来する納期以降の保険料に加算又は充当することができる。
2 前項の規定により清算を行った場合及び規約第28条に規定する保険料変更の通知は、様式第12号の通知書により、当該組合員に通知するものとする。