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規 約
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規約取扱規則 | ||||
第 1 章 | 総 則 | 第 8 章 | 理事会 | 第 1 章 | 総 則 |
第 2 章 | 組合員 | 第 9 章 | 業務の執行及び会計 | 第 2 章 | 被保険者の資格得喪 |
第 3 章 | 保険給付 | 第10 章 | 支 部 | 第 3 章 | 保険料 |
第 4 章 | 保健事業 | 第11章 | 雑 則 | 第 4 章 | 保険給付 |
第 5 章 | 保険料 | 第12章 | 罰 則 | 第 5 章 | 保健事業 |
第 6 章 | 組合会 | 附 則 | 第 6 章 | 雑 則 | |
第 7 章 | 役員及び職員 | 別 表 |
この規約は、昭和35年4月1日から施行する。
北海道医師国民健康保険組合規約(昭和34年2月1日)は廃止する。
この規約施行の際現に理事、監事及び組合会議員である者は、それぞれこの規約の規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は、従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。
この規約の際現に組合員である者は、この規約の規定により加入したものとみなす。
被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第17条の規定の適用については、同条中「38万円」とあるのは、「42万円」とする。
第31条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
中 略
附 則
この規約による附則第5項の規定については、平成21年10月1日から施行する。
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
この規約による改正後の規約第31条及び附則第6項の規定は、この法律の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
改正後の規約第17条に定める規定は、この規約の施行日以後に係る給付から適用し、施行日前に係る給付については、なお従前の例による。
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
この規約は、平成26年10月1日から施行する。
改正後の規約第19条及び第22条の3に定める規定は、この規約の施行日以後に係る給付から適用し、施行日前に係る給付については、なお従前の例による。
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
この規約は、平成28年1月1日から施行する。
この規約の施行日前にこの規約による改正前の北海道医師国民健康保険組合規約第8条第1項の規定によりされている加入の申込は、この規約による改正後の北海道医師国民健康保険組合規約第8条第1項の規定によりされた加入の申込とみなす。
附 則(平成28年7月23日改正)
平成28年7月23日において組合会議員の職にある者の任期は、規約第36条の規定にかかわらず、平成29年6月30日までとする。
平成28年7月23日において役員等の職にある者の任期は、規約第48条の規定にかかわらず、平成29年7月31日までとする。
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
改正後の規約第25条(1)第1種・第2種組合員の1人当たりの平等割賦課額において、平成32年度から適用し、平成29年度は50,400円、平成30年度は60,000円、平成31年度は69,600円とする。
改正後の規約第25条(3)組合員以外の被保険者の1人当たりの均等割賦課額において、平成32年度から適用し、平成29年度は61,200円、平成30年度は70,800円、平成31年度は80,400円とする。
改正後の規約第25条(4)後期高齢者支援金等賦課額において乗じる率は、平成32年度から適用し、平成29年度は100分の84、平成30年度は100分の87、平成31年度は100分の90で得た額とする。
改正後の規約第25条(5)介護納付金賦課額において乗じる率は、平成32年度から適用し、平成29年度は100分の79、平成30年度は100分の82、平成31年度は100分の85で得た額とする。
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
この第56条第1項の規定の施行前に行われた職員の任免に関しては、職制及び分掌規程に基づき任免されたものとみなす。
この規約は、北海道知事の認可日から施行し、改正後の第19条の2から第19条の4までの規程は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に定める日までの間に属する場合に適用することとする。
この規約は、北海道知事の認可日から施行し、改正後の第19条の2の規程は、令和3年2月13日から適用する。
この規約は、令和4年11月1日から施行する。
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
この規約は、北海道知事に認可日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
この規約は、令和6年4月1日から施行する。