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規  約
規約取扱規則
第 1 章 総 則 第 8 章 理事会 第 1 章 総 則
第 2 章 組合員 第 9 章 業務の執行及び会計 第 2 章 被保険者の資格得喪
第 3 章 保険給付 第10 章 支 部 第 3 章 保険料
第 4 章 保健事業 第11章 雑 則 第 4 章 保険給付
第 5 章 保険料 第12章 罰 則 第 5 章 保健事業
第 6 章 組合会   附 則 第 6 章 雑 則
第 7 章 役員及び職員   別 表  



北海道医師国民健康保険組合規約

第 7 章 役員及び職員

(役員の定数)

第45条

理事の定数は、9名とする。

2 監事の定数は、2名とする。

(理事長及び副理事長)

第46条

理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。

2 理事長は、組合の業務を総理する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

(常務理事)

第47条

理事のうち2名を常務理事とし、理事がこれを互選する。

2 常務理事は、常時、組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故あるときは、その職務を代行する。

(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)

第47条の2

理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。

2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。

(役員の任期)

第48条

理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。

(役員の選挙)

第49条

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、3箇月以内に補充しなければならない。

(理事の職務)

第50条

理事は、法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。

3 理事は、組合会の決議により禁止されない限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(監事の兼任の禁止)

第51条

監事は、組合の理事又は職員と兼ねてはならない。

(監事の職務)

第52条

監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第53条

役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定める。

(役員の解任)

第54条

組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。

2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として、解任を請求するときは、この限りでない。

3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長は、その請求を組合会の議に付し、かつ、組合会の会日から1週間前までに、その請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならな い。

4 第1項の規定による解任の請求について、組合会において、組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。

(顧 問)

第55条

この組合に顧問を置くことができる。

2 顧問は、組合会の承認に基づき、理事長がこれを委嘱する。

3 顧問は、組合運営につき理事長の諮問に答え、組合会又は理事会に出席して意見を述べることができる。

(職 員)

第56条

この組合に次に掲げる職員を置く。

(1) 事務長             1人

(2) 事務次長           1人

(3) 前各号以外の職員  若干人

2 事務長及び事務次長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。

3 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。

4 事務次長は、事務長を補佐し、事務長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 第1項第3号の職員は、理事長が任免する。

6 職員の服務、給与等については、理事会において別に定める。