項目をクリック
|
規 約
|
規約取扱規則 | ||||
第 1 章 | 総 則 | 第 8 章 | 理事会 | 第 1 章 | 総 則 |
第 2 章 | 組合員 | 第 9 章 | 業務の執行及び会計 | 第 2 章 | 被保険者の資格得喪 |
第 3 章 | 保険給付 | 第10 章 | 支 部 | 第 3 章 | 保険料 |
第 4 章 | 保健事業 | 第11章 | 雑 則 | 第 4 章 | 保険給付 |
第 5 章 | 保険料 | 第12章 | 罰 則 | 第 5 章 | 保健事業 |
第 6 章 | 組合会 | 附 則 | 第 6 章 | 雑 則 | |
第 7 章 | 役員及び職員 | 別 表 |
理事の定数は、9名とする。
2 監事の定数は、2名とする。
理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は、組合の業務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事のうち2名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時、組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故あるときは、その職務を代行する。
理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、3箇月以内に補充しなければならない。
理事は、法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。
3 理事は、組合会の決議により禁止されない限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
監事は、組合の理事又は職員と兼ねてはならない。
監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定める。
組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として、解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長は、その請求を組合会の議に付し、かつ、組合会の会日から1週間前までに、その請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならな い。
4 第1項の規定による解任の請求について、組合会において、組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。
この組合に顧問を置くことができる。
2 顧問は、組合会の承認に基づき、理事長がこれを委嘱する。
3 顧問は、組合運営につき理事長の諮問に答え、組合会又は理事会に出席して意見を述べることができる。
この組合に次に掲げる職員を置く。
(1) 事務長 1人
(2) 事務次長 1人
(3) 前各号以外の職員 若干人
2 事務長及び事務次長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
3 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
4 事務次長は、事務長を補佐し、事務長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 第1項第3号の職員は、理事長が任免する。
6 職員の服務、給与等については、理事会において別に定める。